法律と上手く付き合う生活とは?
 今週のゲストは弁護士の小松英雄さんです。今日のテーマは「法律と上手く付き合う方法とは?」でお話を伺います。
 私たちは意識しなくても社会生活「法律に囲まれて」生活をしています。商法や民法だけでなく、道路交通法や建築基準法など細かく制定されています。市民生活を営むためには最低限の法律知識は必要だと思います。何をどのように注意をすれば良いのでしょうか?
 免状に関係する法律では関心が高いようです。私の場合は危険物取扱者、毒物・劇物取扱者の免許を持っています。船舶免許も持っています。運転免許もありますね。その場合は講習会もあり、改正する法律も勉強するのですが。
 自分の仕事とか趣味とかに関係する法律は皆さん十分に勉強されています。それ以外の法律にはあまり関心がない。そのなかで六法という言い方をしますけれども六つの法律が大事ですから、基本6法などと言います。
 憲法。民法、商法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法の6つの法律が基本になります。そのなかで皆さんに関心をもっていただきたいのは、民法と刑法、そして憲法ですね。
 これはどんな小さな6法でも必ず載っていますので、目を通していただいたらと思います。例えば「詐欺罪」であれば、構成要件と言いますかどういうことが求められているか。民法で言えば、契約はどういう場合に成立するのか。
 文章は難しいのですが身近に置いておくと非常に役に立ちと思います。
 
 例えば身に覚えのないアダルトサイトの請求書とか、携帯電話のサイトの請求書とかが若い人達などに来ているらしいです。それなんかは無視すればいいことは以前に伺いましたが、最低限の法律的な知識はどのようなものなのでしょうか。民法などを勉強したらいいのでしょうか?
ちなみにけんちゃんの自宅にある法律関係の書籍です。基礎的な解説本が多いようです。
 そうですね。契約などを勉強されるといいですね。例えば売買契約であれば「売ります」「買います」という売り手と買い手の「意思が一致」していないといけません。
 お金であっても「貸します」「借ります」の意思の一致が必要です。その意思の一致が条件です。過大請求や架空請求の場合は、その「意志の一致」がないか、ずれています。契約が成立していないか、ごく一部しか成立していないことです。
 したがってそういう基本的なことがわかっていましたら、相手側から請求されたから払わなければならないのではなくて、そもそも契約していないんだ。と言えますね。
 またよく聞く話では、親しい友人が「君には絶対に迷惑をかけないから連帯保証人になってほしい。この書類のここへ名前と判子をついてくれたらいいので」とかうっかり判子をついたら、友人が行き方不明になり自分に請求がいきなり来たとか言う例があります。
 民法などの知識があれば、判子を押してはならないと判断できるのでしょうか?
 連帯保証は、万が一のために保証人になりわけですね。迷惑をかけないから連帯保証人になってくれと言うのは、「迷惑をかけるから」なってくれと言うことなのです。
 それはきちんと断らなければなりません。
小松英雄さん
 友人関係であっても自分が連帯保証人になれば、友人が払わなければ、請求が自分へ直接来るわけですね。
 債権者には通じませんね。保証は友人との関係ではなくて、「債権者との間」に友人が保証するということなのですね。迷惑をかけないといいましても債権者は事情がわかりません。それをいくら言っても無理なのですね。
 そういう場合は連帯保証の申し入れをきちんと断ることです。
 保証人の問題なので、契約書に正式に判子をついていないから免れるとか、そういうことを言う人もいます。そうではないのでしょうか?
 実印ではなく、認め印だから責任はないとか。契約書がないから責任はないとか言われますね。しかし契約は「意思の一致」「意思の合致」なのですね。したがって、判子とかサインとかいうのは「証明する手段」のことですね。証明力といいます。
 誰かが見ていて「契約は成立した」と証言していただいたら、契約書がなく、サインがなくても契約は成立します。それが法律の原則です。お互いの意志の一致、考え方だけで契約は成立します。
 形式主義で逃れようとしても駄目だと言うことですね。結婚の約束なども文書で両者が判子を押したり、署名したりしませんね。
 結婚の約束を婚約と言います。これも口約束で成立します。後からそれをどう証明するかという問題は残ります。それを証明するやめに、契約書や判子があれば尚良いということですね。
 基本は「意思の合致」で契約するのです。そこを考え違いをしないようにしてもらいたいですね。
 最近不況なんかで「うつ病」などの心の病が増加しています。「パワーハラスメント」と言いまして、仕事上の痛がらせなどもあるようですね。労働組合のない中小零細企業の従業員などはこの問題に対抗手段はあるのでしょうか?

解雇されましてもあきらめずに頑張っている人もいます。写真の田中哲郎さんも22年間解雇した会社の門前で抗議活動をされています。

山崎秀一さん労働組合に未来はあるか?」参考

 確かに労働組合のない従業員の人は大変だと思いますね。その場合でも一般労組だとかいろんな団体があります。1人で悩まなくて専門家なりに相談すれば良いと思います。
 人を脅かすために「訴えるぞ」と言う人がいます。それはどう思われますか?
 きちんと訴訟を起すのは権利ですから、それは認められいます。言葉だけで脅すのはどうでしょうか。法律というのは自分の権利を守ってくれるものです。同時に使い方によっては怖い道具にもなります。
 訴えるほうも、訴えられたほうも両方に平等に適用されるものです。ですから人を脅かしたりするために法律を使用しようというのは間違った考え方と言えますね。