身に覚えのない脅迫メールにご注意
またまた身に覚えのない脅迫メールが来ました。今回は間髪を入れず2回も来ました。 顧客管理番号:235741-11 前略、 先日発送しました債権譲渡通知書はご覧頂けたと存じますが、同通知書でもお知らせしました通り、弊社はインターネット・コンテンツ配信事業社から債権譲渡を受け貴殿の債権(利用料金)の回収をさせて頂くことになりました。
弊社が回収受任した貴殿の債務について、幾度と無くご連絡されて頂きましたが、あなたからの入金が確認できません。 弊社顧問法律事務所とも協議の結果、次ぎの通り最終和解案を決定いたしましたので最後の通知をいたします。※
尚、今回の通告を無視された場合、すべての情報機関に通達(ブラックリスト登録)をさせて頂きます。 最終和解案【入金期限】 即日・即刻【振り込み先】三井住友銀行 船橋支店 普通口座 9106314 情報リサーチ協会 マサキ カツヤ※
必ず『電信扱い』でお願いします。【債務入金額】 合計 35000円 内訳 コンテンツ利用料金 35000円 延滞利息 12500円 督促費用 5000円 特別減免額 −7500円 合計 45000円※
今回、万が一入金が確認されない場合、弊社関連組織の回収専門員が自宅・勤務先へ直接伺う事となります。メールアドレス相違、郵便事故、その他いかなる事由により今まで連絡が取れなくなっていたにせよ、それは弊社に起因するものではなくお客様の責任によるものです。 従って、今から問い合わせを頂いても、一切お答えいたしません、円満な解決を望むならば至急入金をお願いします。尚、回収にいった場合、交通費、宿泊費、実費手数料等(金10万円)を上記金額に上乗せし、請求いたします。入金遅れは1日たりとも猶予しませんので、何卒よろしくお願いします。※
入金が確認された場合すみやかに弊社の料金未払い者リストから削除させていただきます。情報リサーチ協会 債権回収部 前略、 先日発送しました債権譲渡通知書はご覧頂けたと存じますが、同通知書でもお知らせしました通り、弊社はインターネット・コンテンツ配信事業社から債権譲渡を受け貴殿の債権(利用料金)の回収をさせて頂くことになりました。
弊社が回収受任した貴殿の債務について、幾度と無くご連絡されて頂きましたが、あなたからの入金が確認できません。 弊社顧問法律事務所とも協議の結果、次ぎの通り最終和解案を決定いたしましたので最後の通知をいたします。 ※ 尚、今回の通告を無視された場合、すべての情報機関に通達(ブラックリスト登録)をさせて頂きます。
最終和解案 【入金期限】 即日・即刻 【振り込み先】三井住友銀行 船橋支店 普通口座 9106314 情報リサーチ協会 マサキ カツヤ ※ 必ず『電信扱い』でお願いします。 【債務入金額】 合計 45000円 内訳 コンテンツ利用料金 35000円 延滞利息 12500円 督促費用 5000円 特別減免額 −7500円 合計 45000円 ※ 今回、万が一入金が確認されない場合、弊社関連組織の回収専門員が自宅・勤務先へ直接伺う事となります。 メールアドレス相違、郵便事故、その他いかなる事由により今まで連絡が取れなくなっていたにせよ、それは弊社に起因するものではなくお客様の責任によるものです。 従って、今から問い合わせを頂いても、一切お答えいたしません、円満な解決を望むならば至急入金をお願いします。尚、回収にいった場合、交通費、宿泊費、実費手数料等(金10万円)を上記金額に上乗せし、請求いたします。入金遅れは1日たりとも 猶予しませんので、何卒よろしくお願いします。 ※ 入金が確認された場合すみやかに弊社の料金未払い者リストから削除させていただきます。 情報リサーチ協会 債権回収部
高知県警悪質商法110番の係りの方より電話をいただきました。 http://www.i-kochi.or.jp/hp/kenkei/akusitu.htm(身におぼえのない請求書に注意) 「債権譲渡の請求書は、通常は内容証明郵便で送付されるはずです。メールやはがき、電話などでその旨を通知することはありえません。この場合は新たな悪質商法だと思います」との見解をいただきました。 *身の覚えのある方も、ないかたも対処法をあわてず対処いたしましょう。 警察庁の見解も参考下さい。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/kougaku/kougaku.htm
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あなたは
人目のゲストです 2002年3月1日 |
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