圧倒的に女性が改姓する事例が多く、「仕事上支障が出る」など社会的な不利益を蒙るという指摘がありました。旧姓を使用することを認める職場もありますが、パスポートや免許書などは、旧姓併記の対象外です。この問題はどう考えますか?
1)正直あまり深刻に考えたことはありませんでした。韓国や中国では、夫婦別姓の
場合も多いのでどうなのでしょうか?
2)民法の場合の相続権とか、親権とかそれぞれの定義が独自に必要でしょう。
一方で夫婦別姓は「家族の一体感を損なう」という意見も根強くあります。
3)超党派の女性国会議員有志が、森山法務大臣に対し、「選択的夫婦別姓制度」の
早期実現を働きかけています。この秋にも改正法案提出もありえます。
* 1996年の改正民法要綱は
「夫婦は結婚の際、同姓か別姓かを選択する」
「この姓を統一し、婚姻時に定める。」
「別姓夫婦の未成年の子供は、未成年の場合は家裁の許可で姓が変更
できる。成年は変更できる。」
「既婚夫婦についても、改正民法施行後、一年以内に別姓を名乗るこ
とが出来る。」となっています。
* 進歩的がどうかはともかく、十分な審議が必要でしょう。