国主導の市町村合併の功罪は? 今日のテーマは「国主導の市町村合併の功罪は?」です。 「市町村合併の特例に関する法律」は1995年に施行され、2005年(平成17年)3月31日が期限です。既に全国の都道府県でも市町村合併が策定されています。それによりますと3300の自治体が、620になります。 市町村住民にとって良いことづくめなのでしょうか? 高知県庁企画振興部地域政策室に資料を頂きました。 1)市町村合併の特例の期限まで,正味3年ぐらいしかありません。合併しようとなります と、対象 2)合併を前提にしますと国から、「合併準備補助金」とか、有利な起債(後々の返済の7 割を国が 3)職員の削減、議員などの削減になり財政負担比率は減ります。重複した施設づくりも いらなく * 高知県ではスケールメリットはあまりないのでは。平地が少なく森林と山野ばかりだか ら、 * 役場が一番の企業のような地域もある。「リストラ」すると雇用の受け皿を先にかまえ ないと * 高知県の53市町村を7つぐらいのブロックにわけ、合併問題の議論を深める作業を やっています。 * 国の主導と言うのは気に入らない部分があります。「権限の委譲」」がもっとあるべきで しょう。 高知では前向きのリストラではなく、「泣く泣くの市町村」合併パターンになりそうです。 |
||||||
あなたは
人目のゲストです 2002年3月1日 |
||||||