○ 人工リーフ(計画の概要を国の資料などで調べました)
(目的及び内容)
高知海岸は、太平洋に面し、加えて海底勾配が急なため、全国でも有数の高潮・波浪により、過去幾度となく災害を被ってきました。
越波による被災から背後地を守るとともに進行する侵食から海浜を保護することを目的として、昭和44年度より物部川河口から高知港に至る区間について直轄海岸工事施工区域の指定を受け、南国工区の離岸堤及び緩傾斜堤防の工事を施工してきました。南国工区における沖合い海岸保全施設として、安全で快適な海辺の創造を目指して、高知市仁井田地先において人工リ−フの工事を着手しております。
(高知海岸事業の経緯)
高知海岸における海岸保全施設は、昭和21年の南海大地震にともなう地盤沈下対策
事業及びその後の災害復旧事業によって、現在の扶壁式コンクリ−ト堤防が完成しています。しかし、その後の海岸侵食が著しく、抜本的な改修を行う必要が生じたため昭和44年に物部川河口から高知港東境界に至る8.15kmの区間が直轄工事施工区域に指定されました。その後の平成6年に、物部川河口から東沢放水路間4.612kmについては、離岸堤等による対策工が完了し、直轄工事施工区域を解除しています。
一方、高知市長浜から春野町経て土佐市新居にいたる区間9.803kmについても、海岸侵 食が激しくなり、平成6年度より直轄工事施工区域に指定されました。
*この計画は「ヘッドランド工法」と言われ、キノコ型の人口地盤を海岸に形成し波の力を低減させ、なぎさ空間をつくるという計画です。
また、平成4年5月に高知海岸の南国市が「なぎさリフレッシュ事業」に認定され快適でうるおいのあるなぎさ創りを目指して、緩傾斜堤防を施工しましいます。
Q. 何故、この区間は人工リ−フを採用した理由
A. 人工リ−フについては、説明した通りで、人工リ−フは海岸の景観を守り、海水浴 等の海洋レジャ−環境を整備するなどの特徴があります。東には高知新港や、その背 後
地の発展が期待されると思われる。
昭和31年に制定された海岸法は43年ぶりに抜本的に改正され、平成11年に公布されました。この改正海岸法において、防護、環境及び調和のとれた総合的な海岸管理の推進を行う事となっています。つまり従来の「海岸の防護」に加え、海岸法の目的に「海
岸環境の整備と保全」及び「公衆の海岸適正な利用」を記しております。
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