夫婦別姓は進歩的なのか?

 今日のテーマは「夫婦別姓は進歩的なのか?」です。現在の日本の民法では、結婚すれば、夫婦のいずれかの姓を選択しなければいけません。夫婦同氏原則と言うそうです。

 圧倒的に女性が改姓する事例が多く、「仕事上支障が出る」など社会的な不利益を蒙るという指摘がありました。旧姓を使用することを認める職場もありますが、パスポートや免許書などは、旧姓併記の対象外です。この問題はどう考えますか?

1)正直あまり深刻に考えたことはありませんでした。韓国や中国では、夫婦別姓の

  場合も多いのでどうなのでしょうか?

2)民法の場合の相続権とか、親権とかそれぞれの定義が独自に必要でしょう。

  一方で夫婦別姓は「家族の一体感を損なう」という意見も根強くあります。

3)超党派の女性国会議員有志が、森山法務大臣に対し、「選択的夫婦別姓制度」の

  早期実現を働きかけています。この秋にも改正法案提出もありえます。

* 1996年の改正民法要綱は

  「夫婦は結婚の際、同姓か別姓かを選択する」

  「この姓を統一し、婚姻時に定める。」

  「別姓夫婦の未成年の子供は、未成年の場合は家裁の許可で姓が変更

   できる。成年は変更できる。」

  「既婚夫婦についても、改正民法施行後、一年以内に別姓を名乗るこ

   とが出来る。」となっています。

* 進歩的がどうかはともかく、十分な審議が必要でしょう。

 あなたは

 人目のゲストです

2002年3月1日